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徳島県中学校技術・家庭科研究会 会則

第 1条 本会は徳島県中学校技術・家庭研究会と称する。
第 2条 本会は,特に技術・家庭科教育に関する諸問題の研究および,その振興を図り,本県中学校教育の向上に役立てることを目的とする。
第 3条 本会の事務局は,会長勤務校に置く。または,会長の指定する学校に置くこともできる。
第 4条 本会は次の事業を行う。

1 研究会    2 研究調査     3 研究成果の刊行
4 その他第2条にあげた目的達成に役立つ事業
第 5条 本会は,第2条の目的に賛同の個人をもって組織する。
第 6条 本会には次の役員を置く。

1 会長1名     2 副会長3名   3 部長2名    4 研究部長2名
5 事務局長2名   6 事業部役員   7 支部長若干名  8 理事若干名
9 常任理事若干名 10 監事2名    11 顧問若干名

第 7条 役員の選出ならびに会の構成は次の規定による。

1 会長,副会長,部長は企画委員会で推薦し,総会の承諾をうける。
2 事務局長,事業部役員,常任理事は,会長が委嘱する。
3 支部長は各郡市の係校長をあて,支部長会を構成する。
4 理事は各郡市と鳴門教育大学学校教育学部附属中学校よりそれぞれ2名ずつ選出する。
5 監事は企画委員会において選出する。
6 顧問は企画委員会において推薦する。
7 理事会は支部長および理事,事業部役員をもって構成する。
8 企画委員会は,会長,副会長,部長,事務局長,研究部長等をもって構成する。
9 研究部は各郡市研究会を研究母体とし,各郡市研究委員,常任委員をもって構成する。
10 事業部は、分野別研究部,紀要編集部,学参物編集部等をもって構成する。

第 8条 各役員の任務および性格は,次のように定める。

1 会長は本会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故等あるときはその職務を代行する。
3 事務局長は会の運営,庶務および会計の処理にあたる。
4 部長は各部の運営にあたり,研究部長は研究推進にあたる。
5 支部長は支部長会ならびに理事会において会務の審議にあたる。
6 企画委員会は本会事業の企画にあたる。
7 理事は本会の審議決定をし,会務の遂行を掌る。
8 監事は会計監査にあたる。

第 9条 各役員の任期は1年とし,再任をさまたげない。
第10条 総会は年1回以上開き,次の事項を審議する。

1 事業計画および運営
2 予算および決算
3 会則の変更
4 その他

第11条 総会の決議は出席者の過半数による。もしくは理事会をもって総会の決議にかえることもできる。
第12条 本会の経費は,学参物編集費および寄付金等をもってこれにあてる。
第13条 本会の会計年度は,毎年5月1日にはじまり翌年の4月30日に終わる。

附 則
1  昭和50年4月23日改正。昭和50年5月1日から実施する。
2  昭和63年4月21日改正。昭和63年5月1日から実施する。
3  平成元年4月20日改正。平成元年5月1日から実施する。
4  平成12年4月22日改正。平成12年5月1日から実施する。
5  平成15年4月26日改正。平成15年5月1日から実施する。
6  平成19年4月23日改正。平成19年5月1日から実施する。
7  平成23年4月22日改正。平成23年5月1日から実施する。